公益社団法人 全日本不動産協会会員の

売買専門の[いい不動産]です。

紹介料の具体例

紹介とは、人と人との間に立って仲立ちををすることを意味します。
悪い例と良い例があります。ご連絡下されば説明させて頂きます。
[いい不動産]は、違法行為はしません。紹介者が ご本人であっても構わないのです。紹介料ではなく、減額手数料というのが正しい言葉かもしれません。
紹介者が
物件が本人の場合⇒過去に何回かありますが違法ではありません。家族に内緒で現金が作れます。
本人でない紹介者の場合⇒売買成立後に領収書との引き換えで渡します。込み入った事情の場合には、相談にのります。

素人の方が不動産営業することは 違法になります。営業行為とは、価格の上げ下げの細かい説明などです。(ただし、身内は構わない)不動産屋の紹介とは [いい不動産]を薦める。ですが他にも細かい事は、事前にご説明致します。

購入時の紹介料の上限
物権価格の上限A(3%+6万円+消費税)-B(1.5%+6万円)+C([いい不動産]が100万円を超えた金額の半額)

5000万円の不動産購入時 [いい不動産]が買主から手数料上限162万2400円もらう。 (A-B)=162万2400円-81万円=81万2400円までが可能
2億円の不動産購入時 [いい不動産]が買主から手数料上限627万1200円もらう。 (A-B+C)=630万円2400円-306万円+103万円=427万2400円が可能

なお、業者物件の場合は、その金額の2倍以上の紹介料も可能です。また、紹介者様が手数料の減額も可能です。具体例ですと

5000万円の不動産購入時 2%ので消費税は取らない希望時⇒[いい不動産]が買主から手数料106万円 106万円-81万円=25万円紹介者に渡す。

 

売却時の紹介料

数年以内にレインズ、ポータルサイトに出したのに売れなかった物件に対しては、お受けできない事もあります。
また、新規の場合も 人気物件の場合は、購入時の紹介料と同じですが 人気のない場所、相場以上の価格の場合には、お受けしても なかなか売却が困難になる事もあります。

[いい不動産]では
A:売主の方から上限(3%+6万円)+消費税をいただけます。交通費や広告費は了解があれば別途可能です。
B:[いい不動産]は (1.5%+6万円)を頂きます。
C:[いい不動産]の手数料金が100万円を超えた場合には、超えた金額の半額を紹介料に加えます。

Aの金額の3%を貴方が1.5%~3%で決める事が可能です。また、消費税も取る取らないは紹介者様が自由にできます。
(A-B)とCを [いい不動産]が貴方に支払います。

※[いい不動産]の手数料(1.5%+6万円)が100万円を超えた場合には、超えた金額の1/2を還元しています。その為[いい不動産]では、物件価格が大きい場合には 頂く手数料が1%を大幅に切ることもあり得ます。これらの紹介料支払い行為は 違法行為ではありません。安心して下さい。

業者物件の両手数の場合:
購入者様の紹介者様の場合 まれに両手数の場合がございます。業者物件を選んだ場合です。業者物件は、基本的に金額が大きいときがあります。収益物件でございます。具体的に2億円の場合の話ですと
A:買主様から上限606万円+消費税24万2400円=630万2400円になりますが、売主の方からも600万円(6万円や消費税は頂けない場合が多い)=1230万2400円になります。
B:この場合には業務が2倍になる為、基本は両方とも(1.5%+6万円)になるので 306万円×2=612万円となりますが、返金256万円発生
C:100万円を超える512万円の半額は返金しますので256万円となります。

紹介料の上限は A-B+C=1230万2400円-612万円+256万円=874万2400円が上限になります。

では、業者物件の10億円の場合を 計算して見ましょう
A:買主から(3%+6万円+消費税0.4%)+売主から(3%)=(3000万円+6万円+120万2400円)+(3000万円)=3126万2400円+3000万円=6126万2400円
B:(0.15%+6万円)×2=(1500万円+6万円)×2=1506万円×2=3012万円
C:2912万円÷2=1456万円
A-B+C=6126万2400円-3012万円+1456万円=4570万円2400円まで紹介料は支払えます。
逆算しますと[いい不動産]では、買主さん売主さんの双方から778万円頂いている計算になり%になおすと0.778%ずつとなり買主さんから1%を頂いておりません。かたや紹介料は10億円の物件購入者の紹介で4.57%の紹介料を受け取っている事になるのです。これも違法行為ではありません。実際におられました。勿論、弁護士、都庁、税理士の先生方の確認済みです。実際は、もっと高額でした。前沢さんの友人からの ご連絡を待っております。

注意点;紹介料を払う場合、ご身内でない場合、何点か問題があるときがあります。例えば、売買する本人と紹介者様が、うまくコミュニケーションが取れていない場合に 売買する本人から手数料金の値切りを強く言ってくる場合やチラシの要求や遠方で交通費など事前に高額の支払いが発生する場合などです。その為にも、物件購入時でも、売却時でも媒介契約書は必要になってくる事が多いです。いずれにしても、紹介者の事前連絡をお待ちしております。違法性は、ないので、遠方でも お気軽にご連絡下さい。

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