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不動産売却後の支払いについて

「購入金額」-「売却金額」=の金額に対して (所得税)と(住民税)が課税されるということが、よく書かれています。(購入金額が、古くて分からない場合は売却価格の5%が購入金額になります。)
5年以内の短期譲渡だと(所得税)と(住民税)の合計が39.63%となり
5年超の長期譲渡だと(所得税)と(住民税)の合計が20.315%となる。ご自分の自宅売却など他に色々ありますが省略しておきます。

と ここまで書いているサイトは、よく見かけます。また、もう少し勉強している サイトでは、(条件を満たすと14.21%)もの税率になる。なんて、書いているサイトも まれに見かけます。しかし、正確ではありません。実は、これ以外にかかる費用があるのです。それは、保険料金なのです。社会保険や国民健康保険などが影響を受けるのです。

私のお客さんの中に1500万円の不動産を売却した時の話です。たまたま、数年間所得が少なく国民健康保険税は、1000円を時々払うような状態だったのです。2017年の4月頃、叔父の相続物件の住宅を売却したときの話ですが、長期譲渡だったので国税が15.315%と地方税が5%を払いました。ところが、国民健康保険税が上限の91万円ほど発生していました。社会保険の場合は、勤務会社の条件が色々ですので ここで詳しい説明はできませんが、少なくとも国民健康保険税には 大きな影響を受けるということです。彼の相続問題は裁判所で行われていて、税金を引いた売却後の受け取り金額を弁護士が計算していたのですが国民健康保険税の支出記述はいっさいありませんでした。いまさら請求できず彼の自腹になりました。弁護士の先生も 彼に、この話を事前に説明した事実はありません。不動産売却後には保険税も多大な影響があることを忘れないで欲しいです。知識がある不動産屋なら、知っているはずです。私に相談してくれていたら、事前に教えられたのです。

不動産屋さんの中には、一生の付き合いです。と言いつつ、そんな支出を知らない不動産さんが多過ぎます。うわっつらの言葉としか、思えません。

また、住宅ローン控除は建物に消費税が課税される物件と、消費税が課税されない物件で控除額に差があります。新築物件やリノベーション購入時に、建物には消費税が課税する時(売主が業者)と、しない時(売主が個人)があります。若干の例外あり。
支払った所得税・住民税から最大で400万円の還付を受けられます。(ペアローンなら最大800万円)
住宅ローン控除の期間が10年から13年へ3年延長だったり、現在、建物消費税は、10%ですが、住居の場合は、2020年年末までの入居者であれば、8%のままです。

新築問わず、建物消費税が課税されない(売主が個人)時、還付額は最大で200万円。(ペアローンなら最大400万円。)
など、細かい事があるのです。お金に余裕があるなら税理士の先生に、お任せすれば良いでしょう。

時間に余裕があったり、勉強したいと思われるなら、所得税や消費税の話なら⇒国へ支払うので、(税務署で聞いて下さい。どこの税務署でも一緒です。)

住民税⇒地方に払う(市や区で聞いて下さい。)

とにかく、色々あるので税理士の先生か税務署などで 細かく質問する方が良いでしょう。
[いい不動産]では、依頼のあった お客さんに対して 細かい内容を記載した用紙を渡して税務署に行くようにお勧めしています。それで、完全に網羅できます。税金の説明は、この様なサイトで あまりにも細かく説明する事は、違法行為なのです。

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