税金の詳しい指導などや代理で私の方ですることもできません。それは、違法行為になるからです。私の方でできる事は、(分からない事が分からない)を(分からない事が分かった)という話なのです。分からない事が、質問できるようになる事なのです。その後、税務署や区役所(市役所)に行くか、税理士に聞くかは、貴方の自由です。他の方法は、それらの先生を紹介するなどです。(そもそも、紹介料は頂かないので進んではしません。)
今回売却した不動産は 過去に購入した可能性があります。その記録がない時には 5%で購入したと考えてください。
大事な事は、売却した不動産が 5年以上前から持っていたか 5年以内に購入したかなのです。そこに大きな税率の違いがあります。
また、マイホームの場合には 色々特例があります。その為、大きな税率の違いは当てはまらない事もあるのです。つまり例外の中に例外があるように複雑なのです。取り敢えず 他のも色々あるので依頼者の場合には みあった話を詳しく説明致します。
A,売却価格
B,過去の購入価格
C,認められる費用にはC1:(売却時の費用) C2:(昔購入時の費用)と2種類あります。
D,複雑な税金システム
A,は今回売却した価格です。
B,が、昔の事なので分からない場合でも0円ではありません。5%になります。
C1には 不動産仲介手数料 売却時の測量費 売却時の契約書の印紙代金 売却に伴い支払った立退料 建物の取壊し費用 があります。
C2には (土地の購入価格) (建物購入価格から減価償却費を控除した金額) (不動産屋の仲介手数料) (購入時に支払った立退料・移転料) (売買契約書の印紙代) (購入時の登録免許税) (司法書士への手数料) (不動産取得税) (引越し費用) (建築等の取壊費用)
A-B-C=が収入になるのです。(正しくは譲渡所得といいます。)問題は譲渡所得がプラスなのかマイナスなのかなのです。また、5年以上なのかどうか、自分の家とか親の家なのか などが重要なのです。
プラスのときは 所有期間が5年以内の場合、短期譲渡所得といい 39.63% それ以外は長期譲渡所得といい 20.315%となります。問題は他の国民健康保険税も影響するという事です。(弁護士の先生も税理士の先生もサイトにも説明が有りませんが事実です。社会保険の場合、会社によって複雑になっていて説明が困難です。)さらに 細かい説明があります。そこで、ここまでの内容をよく読んで注意点を考えて下さい。[いい不動産]に依頼が有った場合には、依頼者の適正な具体例をお教え可能です。
マイナスのときは 売った年から最長4年間の所得税・住民税等(など)軽減されます。
また、買い替えのときに 利用できる譲渡損失の繰越控除もあります。
注意点: ○貴方がお金に余裕があるなら税理士に 費用を払ってお願いするべきです。 ○貴方が時間に余裕があるなら国税は税務署で 地方税は市役所で理解するまで質問するべきです。 ○もっとも、すぐには必要ないかもしれませんが、事前に考えている方が良いです。 |
最後に 以上の内容は 不動産屋の仕事ではありません。その為、売却直後に そこまでの内容を不動産屋が教えてくれる事は けっしてありません。しかし、不動産屋が導かないと 誰も教えてくれない場合が多く [いい不動産]では、必ず説明するようにしています。知識が豊富で良心的ならではの内容なのです。いい加減な不動産屋選びだけは やめた方が良いのです。