公益社団法人 全日本不動産協会会員の

売買専門の[いい不動産]です。

契約をする。

契約の話しです。〔売買契約といいます。〕

多くの不動産屋はしませんが [いい不動産]では 売買契約前に売買契約書(実物コピーかどうかは相手次第です。)の説明をします。 
媒介契約とは違います。契約のときの手付金は、特別な場合を除いては、返還されません。逆に相手側が契約破棄する場合には、倍返しです。※特別な場合とは、天災やローンが通らなかった時で、手付金は返金されます。他にも細かい話はありますが省略します。それらは、特約事項に必ず書いています。
売買契約を結ぶに当たっては、「しっかりと契約内容を確認しなければなりません。」と説明されている事がほとんどですが、現実は、買主さんがちゃんと読んでいない。本当に理解しているとは思えない。と想像するときがあります。私は、契約書を事前に貰い徹底的に理解、納得しておくべきだと思っておりまが、残念ながら事前契約書請求は売主側に断られる事が多々ありました。そこで[いい不動産]では、契約書の見本を渡すようにしています。あくまで見本なので多少違います。それでも、ろくに読んでないと感じた事もありました。(契約書に異議があった場合には契約してはいけません。)そのように、ならないようにしましょう。

注:不動産屋が色々動く前に 媒介契約を必ずしていた方が良いです。すでに、売買契約直前であるのなら種類は問いませんし法律的には問題はありませんが、それが原因で裁判になることもあるのです。[いい不動産]の媒介契約書の内容の中に『手数料の1/2を売買契約時に、また、残りの残金を決済時(物件引渡し時、つまり終了時点)に支払うものとする。』とあります。これが 後で問題が発生したとき トラブルを回避するのです。トラブルはめったにありませんが、多種多様にあります。その一つに相手側が契約を破棄して倍返しという事態になりました。手付けが400万円だったので800万円の返金があったのですが、私の会社では手数料1/2は受け取っていたのです。その時は、[いい不動産]ではありませんでした。媒介契約書がなかったら手数料を幾ら払うか払わないでトラブルになる可能性が高いのです。[いい不動産]以外の不動産屋に依頼する場合でも事前に媒介契約をしておく方が後々嫌な気持ちにならなくてすみます。
住宅ローンを利用する場合、売買契約を結んだら、住宅ローンの正式な契約(本審査)を結びます。
※ 契約前に金融機関と保証会社による審査(事前審査)を受け、融資が承認される必要があります。

売買契約では 宅建士が 重要事項を宅建士証を 見えるように横に置いて口頭で読んで説明してくれます。納得できたら、契約書に署名して 手付金(5%~10%)を渡して不動産屋に支払うべき手数料の1/2を払います。それで契約は終了します。その時までに決済日(残金を渡して、物件を受け取る日。)を決めておきます。決済日とは 物件の残金、諸費用、不動産屋の残金を払い。物件引渡しで終了します。最後の決済となります。

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