公益社団法人 全日本不動産協会会員の

売買専門の[いい不動産]です。

消費税の説明

[いい不動産]では、消費税は頂きません。

そもそも宅建業法は、特別法なので一般法より厳しいのです。つまり、普通の法律と不動産にかかわる法律は違うということです。

一般法 口約束(くちやくそく)は有効。

動画があれば証明される。

免税業者の消費税は0円なのに、10%の請求をしている。違法ではないという理由から、ほとんどの業種では、請求しています。
宅建法 口約束(くちやくそく)は無効

動画があっても意味は無い。

不動産会社の免税業者の消費税は4%までとされている。(4%取らなければならない)のではなく、4%までなら、請求してもよい、なのです。10%の請求は宅建業法違反なのです。不動産屋は消費税10%が多く消費税4%の不動産屋は、非常に少なく 消費税を取っていないところは殆ど有りません。

宅建法と一般法の違いは とても多くその一部を書くだけでも大変なのです。
免税業者とは2年以内の起業や2年以上経過している前半の(1年の売り上げ-経費)<1000万円の条件のとき、業者は消費税を国に支払っていないのです。10%の消費税は売り上げとして加算しているのです。(儲けているのです。)ところが不動産屋の免税業者の場合には10%の請求は違法行為(宅建業法違反)となります。とはいうものの不動産屋の必要な費用の中には消費税を払っているものもあります。その理由から4%までの請求なら許されているのです。
私は、大手不動産屋の外務役員をしていたので業界は長いのですが〔いい不動産〕は、まだ日が浅く免税事業者なので消費税は頂きません。[いい不動産]は、ばれないからなどの理由でお客に損をさせません。手数料金は、安く消費税は頂かないので他の不動産屋より何十万円も安い事が多いです。
9割の不動産屋は、3000万円購入時の手数料は、(3%+6万円)×1.1(消費税)=96万円+9万6000円=105万6000円ですが9万6000円が消費税なのです。
〔いい不動産〕の手数料は、(1.5%+6万円)=51万円と半額以下ですし、消費税に至っては、いっさい頂きません。

組織が大きかった時、営業ではネームバリューという有利さはあったものの消費税は例外なく頂いていました。これらの説明でも このサイトからの ご依頼の場合にのみ必ず約束するのです。では、このサイト以外での[いい不動産]のサイトからだと ご紹介者様の希望によっては (3%+6万円+消費税)頂き その差額を上限として紹介料を払う事が可能なのです。ご興味があれば詳しくはコチラ

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