公益社団法人 全日本不動産協会会員の

売買専門の[いい不動産]です。

紹介料の説明

紹介料の説明

不動産の売却、ご購入を検討されている方をご紹介いただき、弊社の仲介により売買契約のご成約に至った場合、
ご紹介者様に紹介料をお支払いしております。
紹介とは、人と人との間に立って仲立ちををすることを意味します。
良い例:売主、買主さんと紹介者様が 常にコミュニケーションが 取れている場合です。
悪い例:売主、買主さんと紹介者様の間に信頼関係がなかったり、上下関係が逆だったり、紹介者様が口出しができない場合

[いい不動産]は、違法行為はしません。紹介者が ご本人であっても構わないのです。ご本人の場合は紹介料ではなく、減額手数料というのが正しい表現かもしれません。

A:一般的な不動産屋が手数料として頂ける金額は 物件価格×3%+6万円+消費税です。
勿論、ここは例外はあります。物件価格が400万円未満だったり、了解のあった広告費、了解のあった交通費などは 請求可能です。

B:[いい不動産]の手数料金は、1.5%+6万円です。
ここも例外はあります。物件価格が6266万円を超えたり、不動産購入時の値切り希望の場合には、1.5%がさらに安くなります。

C:[いい不動産]の手数料が100万円を超えた場合には、超えた金額の1/2を減額します。

D:紹介者様が 1.5%~3%の間でご自由に数字を決めて頂きます。消費税有る無しも決めて頂きます。

E:紹介料です。 計算方法は (AまたはD)-B+C=Eとなります。

紹介者の方が ご本人、親族、友人、知人、同僚、先輩など関係性は問いません。

私の体験談です。

体験1:奥さんがへそくりを作る目的で 紹介者様であった事がありました。Aを希望してEを手にしました。

体験2:法人の会社の代表取締役さんが 紹介者様であった事もありました。ここでは、私も随分心配して弁護士、税理士に確認しましたが 違法性はない方法で行いました。[いい不動産]が個人経営の理由がここにあるのです。

体験3:税理士事務所や弁護士の先生からの依頼も多数ありました。

紹介者様が 複雑な悩みがあったりすることも 多々有るのですが 相談されると 意外と簡単に解決する事も多くありました。

取り敢えずご連絡下されば、最善策をお話できると思います。当然守秘義務がありますので外部に漏れることは御座いません。

紹介者様が買主様を ご紹介された紹介料金の具体例です。

5000万円の不動産購入時 [いい不動産]が買主さんから手数料上限162万2400円もらう。 (A-B)=162万2400円-81万円=81万2400円を紹介料となりました。
2億円の不動産購入時 [いい不動産]が買主さんから手数料上限630万2400円もらう。 (A-B+C)=630万円2400円-306万円+103万円=427万2400円が紹介料になります。ちなみに[いい不動産]の手数料は、203万円になっており 物件価格2億円×0.985%+6万円=203万円ですので [いい不動産]の手数料の1.5%が1%以下になっております。

紹介者様が売主様を ご紹介された紹介料金の具体例です。

5000万円の不動産購入時 知人の紹介者様が 買主の手数料は2%にして消費税は取らないでほしいと希望された時⇒106万円-81万円=25万円が紹介料になりました。

売却時の紹介料での注意点1:過去3年以内にレインズ、ポータルサイトに出したのに売れなかった物件に対しては、物件によって異なりますが10%ぐらいの値引きができない場合には、お受けできない事もあります。また、新規の場合も 人気のない場所、相場以上の価格の場合には、お受けしても なかなか売却が困難になる事もあります。その為、工夫をする事になります。
注意点2:紹介料を払う場合、ご身内でない場合、何点か問題があるときがあります。例えば、売買する本人と紹介者様が、うまくコミュニケーションが取れていない場合に 売買する本人から手数料金の値切りを強く言ってくる場合やチラシの要求や遠方で交通費など高額の支払いが発生する場合などです。その為にも、物件購入時でも、売却時でも媒介契約書は必要になってくる事が多いです。いずれにしても、紹介者の事前連絡をお待ちしております。違法性は、ないので、遠方でも お気軽にご連絡下さい。

なお、業者物件購入時は、その金額の2倍以上の紹介料も可能です。
紹介者様が売主様を紹介され業者物件購入時の場合:
具体的に2億円の場合の話ですと
A:買主様から上限606万円+消費税24万2400円=630万2400円になりますが、売主の方からも600万円(6万円や消費税は頂けない場合が多い)=1230万2400円になります。
B:この場合には業務が2倍になる為、基本は両方とも(1.5%+6万円)になるので 306万円×2=612万円となりますが、Cの返金256万円が発生(100万円を超えた1/2)
C:100万円を超える512万円の半額は返金しますので256万円となります。

紹介料の上限は A-B+C=1230万2400円-612万円+256万円=874万2400円となります。

では、業者物件の10億円の場合を 計算して見ましょう
A:買主から(3%+6万円+消費税0.4%)+売主から(3%)=(3000万円+6万円+120万2400円)+(3000万円)=3126万2400円+3000万円=
6126万2400円
B:(0.15%+6万円)×2=(1500万円+6万円)×2=1506万円×2=3012万円
C:2912万円÷2=1456万円
A-B+C=6126万2400円-3012万円+1456万円=4570万円2400円まで紹介料は支払えます。
逆算しますと[いい不動産]では、買主さん売主さんの双方から778万円頂いている計算になり%になおすと0.778%ずつとなり買主
さんから1%を頂いておりません。かたや紹介料は10億円の物件購入者の紹介で4.57%の紹介料を受け取っている事になるのです。
これも違法行為ではありません。実際におられました。勿論、弁護士、都庁、税理士の先生方の確認済みです。実際は、もっと
高額でした。前沢さんの友人からの ご連絡を待っております。

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